電子出版物配信に関する規約
本利用規約には、貴社(以下「甲」といいます)と株式会社フライングライン(以下「乙」といいます)との間の、電子出版物配信に関する権利義務関係が定められています。本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意していただくことにより、甲乙間における電子出版物配信に関する契約が成立するものとします。
- 第1条(定義)
- 本規約における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
- (1)電子出版物ファイル
電子出版物ファイルとは、甲が著作物等を編集・加工し、デジタルネットワークを通じて配信可能な形態にしたものをいう。書名、著者名、あらすじ、表紙等の画像及び配信に必要な情報を含む。
- (2)対応デバイス
対応デバイスとは、電子書籍リーダー、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、iOS、AndroidOS、WindowsOSなどを搭載したその他端末等、乙が認める特定のデバイスをいう。
- (3)指定デバイス
指定デバイスとは、対応デバイスであってかつユーザーがその使用の正当な権利を有するものとして、利用者が乙所定の方法で登録した一つまたは複数のデバイスをいう。
- (4)利用者
利用者とは、乙が別途定める利用規約に同意のうえ乙が提供するサービスを利用する個人もしくは法人をいう。
- 第2条(配信の許諾)
- 1.甲は乙に対し、乙が電子出版物ファイルを以下に規定する方式で非独占的に利用者に配信することを許諾するものとする。
- (1)利用者が管理する指定デバイスに対し、電子出版物ファイルをダウンロードする方式(以下「ダウンロード型」という)
- (2)電子出版物ファイルを、乙が管理するサーバーに格納し、利用者が当該サーバーにアクセスすることにより、インターネットブラウザもしくは閲覧用ソフトウェアを通して閲覧する方式(以下「閲覧型」という)
- 2.甲は、利用者による電子出版物ファイルの利用について、以下の制限を課す。
- (1)ダウンロード型における同一電子出版物ファイルの再ダウンロードを、利用者による購入後1年以内とする。
- (2)ダウンロード型における指定デバイスは、一人の利用者につき同時に3台までとする。
- (3)電子出版物ファイルのプリントアウトは行えない。
- 3.本件電子出版物ファイルの権利保護を目的として、乙は本件電子出版物ファイルの配信に際し、不正アクセス防止措置及び不正コピー防止措置を講じるものとする。なお、これらの措置はその時点での技術水準を前提として一般的・合理的に期待される水準を下回ってはならず、かつ前項の制限を可能な限り反映するものでなければならない。
- 4.乙は、甲の書面による承諾を得て、甲以外の者が提供する電子出版物ファイルとともに、本件電子出版物ファイルを一括して利用者に提供することができる。
- 5.本件電子出版物ファイルの乙への提供は、当該ファイル及びそれに係わる著作権等の一切の権利の乙への譲渡を意味するものではない。
- 第3条(本件電子出版物ファイルの提供方法等)
- 1.甲は、本件電子出版物ファイルの提供にあたり、乙が定める方式に従い、当該電子出版物ファイルの甲が定める希望利用価格、配信の始期(あれば終期)、乙への提供フォーマット、対応デバイス、及び最低販売保証金等(以下「配信条件」という)を定めて乙に通知しなければならない。なお甲は随時任意に希望利用価格、配信の終期等を変更することができる。
- 2.乙は、甲から提供された本件電子出版物ファイルにつき、善良な管理者の注意をもってデータの漏洩等が起きないよう管理する。
- 3.乙は、本サービスの実施にあたり、各デバイス向けの配信において必要がある場合、その必要最小限の範囲において本件電子出版物ファイルのフォーマット変換等を行うことができるものとする。これらの加工は本件電子出版物ファイルの同一性を損なうものではなく、加工後のファイルも本件電子出版物ファイルとして扱われるものとする。
- 第4条(乙による配信)
- 1.乙は、提供を受けた本件電子出版物ファイルを、配信条件に従い配信を行う。
- 2.第9条に定めた甲の保証に反する事実があると乙が合理的に判断する場合は、乙は速やかに甲に通知し、甲乙協議の上当該電子出版物ファイルの取扱を取り決めるものとする。
- 第5条(対価および支払方法)
- 1.乙の配信業務手数料は次の通りとする。
- (a)ダウンロード型 希望利用価格×30%×当月の販売数
- (b)閲覧型 希望利用価格×30%×当月の販売数
- 2.乙は、前項に係る販売数等の配信状況を、月ごとに締め切りその翌月までに甲に対し報告し、その翌々月末までに利用者から収受した利用料を、前項の手数料を差し引いて甲に支払うものとする。その際、支払手数料は甲の負担とする。
- 3.前項の支払いは、未払い分の累計が5000円未満の場合は、乙はこれを留保することができる。但しその場合であっても、甲からの請求がある場合は前項の規定に従い乙は支払いを行うものとする。その際、支払手数料は甲の負担とする。
- 4.乙は、甲に対する支払額から、利用者からの未回収金、利用者への返金、もしくは甲乙で合意した販売促進費用等を相殺することができる。
- 5.乙は、甲より申し出があった場合は、速やかに前二項に関する資料(アクセスログ、各種証憑等)の閲覧に応じなければならない。
- 第6条(本件電子出版ファイルの表示等)
- 乙は、本件電子出版物ファイルを配信する際に、利用者に対して行う本件電子出版物ファイルの著作権者等表示等については、原則として甲から受領した情報に基づいて行うものとし、その内容、表記等について責任を負わない。利用者から本件電子出版物ファイルの瑕疵(内容の誤り、誤植、レイアウトの不具合、ファイルデータの破損等を含むがこれらに限られない)に関して問い合わせ、クレーム、苦情等があった場合、乙は甲にこれを通知するものとし、甲は甲単独の責任と費用においてその解決にあたるものとする。但しそれらの瑕疵が、乙の配信システム、不正アクセス防止措置もしくは不正コピー防止措置に関するものである場合は、乙が乙単独の責任と費用において解決にあたるものとする。
- 第7条(販促的利用)
- 甲は、本件電子出版物の宣伝、広告、利用者による購入促進等の目的で、乙が、特定の電子出版物ファイルにつき、利用者が無料で閲覧・ダウンロードできるようにその全部もしくは一部を本サービスで提供することを許諾する。対象となる電子出版物ファイル(作品、数、閲覧可能範囲等)等の諸条件については別途甲乙間で協議のうえ決定するものとする。
- 第8条(本件電子出版物ファイルの二次的利用等)
- 乙は、甲の事前の許諾を得た上で、本件電子出版物(書名、著者名、あらすじ、表紙等の画像を含むがこれらに限られない)の一部を、本件配信サービスの宣伝、広告、PR等に利用することができるものとする。対象となる電子書籍ファイル(作品、数、利用期間、閲覧可能範囲等)及び対価等の利用条件については別途甲乙間で協議のうえ決定するものとする。
- 第9条(甲の保証)
- 1.甲は乙に対し、本件電子出版物に関して、その内容が諸法令に違反していないこと、乙が明示的に定める規制に反しないこと、および著作者、著作権者を含む第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。
- 2.甲が乙に対し第2条で許諾する権利には、本件電子出版物ファイルに係わる著作権(複製権、公衆送信権その他現在存在するまたは本規約の有効期間中に発生する支分権を含む)、商標権、肖像権その他一切の権利のうち、本規約に基づき乙が利用者に提供するサービスの実施に必要な権利が含まれていることを保証する。
- 3.本件電子出版物に関して第三者との間で問題が発生した場合、甲は自己の責任と費用において当該問題を解決するものとする。但し、当該問題が対応デバイス、乙の配信システムの不具合に起因する場合等、乙の責に帰すべき事由によるときは、乙が自己の責任で当該問題を解決するものとする。
- 第10条(免責事項)
- 乙は、サーバーダウン等システムの運営上やむを得ないと客観的・合理的に認められる事由が生じた場合、即時、本サービスの実施を一時的に中断し、または本件電子出版物ファイルに対する利用者のアクセスを制限することができるものとし、これにより甲が被った損害に関し、何らの責任も負わないものとする。但し、これらの事由が、乙の故意または重過失によるものである場合にはその限りではない。
- 第11条(秘密保持)
- 1.甲および乙は、本規約に基づき成立した契約により知り得た相手方の技術上、業務上の情報の秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩しないものとする。但し、以下の各号に該当するものはこの限りではない。
- (1)相手方より知得する以前に、既に自己が保有していたもの
- (2)相手方より知得する以前に、既に公知となっているもの
- (3)相手方より知得した後、自己の責によらずに公知となったもの
- (4)正当な権限を有する第三者より、秘密保持義務を負わずに入手したもの
- (5)相手方の情報とは無関係に、独自に開発・取得したもの
- 2.甲および乙は、本規約に基づき成立した契約の有効期間中のみならず当該契約の終了後3年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。ただし、本条第3項および第4項の場合には、かかる規定に従う。
- 3.甲および乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとする。なお、甲および乙は、自己の役員または従業員の秘密保持義務遵守について、相手方に対し全責任を負う。
- 4.甲および乙は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
- 第12条(権利義務の譲渡)
- 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づき成立した契約より生じる一切の債権および債務を第三者に譲渡、承継または担保に供してはならない。
- 第13条(解除)
- 1.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告その他の手続を要することなしに、直ちに本規約に基づき成立した契約を解除することができる。
- (1)支払い停止状態に陥った場合または財産状態が悪化してその虞があると認められる相当な理由がある場合
- (2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合
- (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合
- (5)解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
- (6)監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けた場合
- (7)反社会的勢力であると判明した場合または不当な要求を行った場合
- (8)相手方に対し虚偽の情報を通知した場合
- (9)その他本規約を継続し難い重大な背信行為があった場合
- 2.甲および乙は、相手方が本規約の各条項の一に違反した場合には相当期間を定めてその是正を催告し、その期間内に当該違反が是正されなかったときには、本規約に基づき成立した契約の全部または一部を解除することができる。
- 3.甲および乙は、相手方が本規約に違反することにより損害を被った場合もしくは本条に基づきまたは本規約に基づく契約の全部または一部の解除をなすことにより損害を被った場合には、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
- 第14条(契約終了時等の措置)
- 1.乙は、第4条2項、前条の規定または本規約に基づき成立する契約の期間満了により、契約が終了した場合には、直ちに甲の全電子出版物ファイルの配信を中止しなければならない。
- 2.前項にかかわらず、乙は、ダウンロード型においては、個々の電子出版物ファイルの再ダウンロード期間に限り、また、閲覧型においては、利用者の閲覧開始後1年間に限り、当該利用者に対してのみ配信を行うことができる。
- 3.第1項または甲の指示により、本件電子出版物ファイルの配信が中止される場合、乙は配信中止後、速やかに当該ファイルをサーバーから削除しなければならない。
- 第15条(有効期間)
- 1.本規約に基づき成立する契約の有効期間は、当該契約成立時より1年間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに甲乙いずれからもなんらの申し出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、甲および乙は1ヶ月前に相手方に通知することにより当該契約を将来に向かって解約することができる。
- 3.第10条、第11条、第13条第3項、第16条、第17条および本条本項の規定は、当該契約の終了後も有効に存続する。
- 第16条(管轄裁判所)
- 本規約に関して生ずる紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
- 第17条(準拠法)
- 本規約に関する準拠法は日本国法とするものとする。
- 第18条(協議)
- 本規約に定めのない事項および本規約の各条項の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、処理するものとする。
【2013年10月11日制定】
【2014年4月23日改定】
【2014年5月2日改定】
変更履歴
【2014年4月22日改定】
・ 第1条(3)指定デバイス
「ユーザー」を「利用者」に変更。
・ 第11条2.
「本条第4項及び第5項」を「本条第3項及び第4項」に変更。
・ 第5条
「1.乙の配信業務手数料は次の通りとする。
(a)ダウンロード型 利用価格×30%×当月のダウンロード数
(b)閲覧型 利用価格×30%×当月の利用者数
2.乙は、前項に係るダウンロード数、利用者数等の配信状況を、月ごとに締め切りその翌月までに甲に対し報告し、その翌々月末までに利用者から収受した利用料を、前項の手数料を差し引いて甲に支払うものとする。」
↓以下に変更。
「1.乙の配信業務手数料は次の通りとする。
(a)ダウンロード型 利用価格×30%×当月の販売数
(b)閲覧型 利用価格×30%×当月の販売数
2.乙は、前項に係る販売数等の配信状況を、月ごとに締め切りその翌月までに甲に対し報告し、その翌々月末までに利用者から収受した利用料を、前項の手数料を差し引いて甲に支払うものとする。」
【2014年4月23日改定】
・ 第5条
以下の項を追加。
「3.前項の支払いは、未払い分の累計が5000円未満の場合は、乙はこれを留保することができる。但しその場合であっても、甲からの請求がある場合は前項の規定に従い乙は支払いを行うものとするが、振込手数料は甲の負担とする。」
【2014年5月2日改定】
・ 第2条1.(1)
「電子出版物」を「電子出版物ファイル」に変更。