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著作物の保護期間は、原則として、その著作物の創作の時に始まり、著作者の死後(共同著作物の場合は最終に死亡した著作者の死後)70年を経過するまで、となっている(著作権法第51条)。また、無名変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物は公表後70年と定められている。しかし、著作物の中には、この原則に当てはまらない特例がいくつかある。本書では、そのいくつかの保護期間の特例について述べてゆく。映画の著作物の保護期間、写真の著作物の保護期間、戦時加算、翻訳権10年留保等一目でわかる本邦初の「保護期間早見表」を掲載!!
テーマ別ユニ知的財産権シリーズ NO.4