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これ、やる意味あります?
そんなキツイ言い方ってパワハラじゃないですか!
近年、部下(後輩)からの嫌がらせ・いじめ=いわゆる“逆パワハラ”に代表されるような、
「ハラスメント」に悩まされる人が急増し、
無視できない労働問題となっている。
パワハラと聞くと、
上司(先輩)から部下(後輩)に対してと思われるかもしれないが、
改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)では、
部下・後輩(個人または集団)から
上司・先輩に対する嫌がらせ・いじめも
パワハラとなりうると定義されている。
ただ、その対処法についてはまだまだ知られておらず、
被害者である上司・先輩が自殺に追い込まれるケースまで出てきている。
本書では、
適切な指導に基づく上司・先輩に対する不当な攻撃(ハラスメント)を
「上司いじめ」と定義。
「企業(組織)に属する個人」が、法的に正しい方法で、
効果的に相手や所属する組織に対するアプローチする術を、
企業法務を専門とする弁護士が幅広い観点から解説。
いくつかの典型的な上司いじめの事例をケーススタディとして、
窮地に陥らないための方法はもちろんのこと、被害にあってしまった場合、
個人あるいは会社は法律的にどのような手段をとり、
心身他を守ることができるのかについて、わかりやすくまとめた1冊。
上司いじめにあった際の相談先と裁判例についても付録として掲載。
■目次
●序章 まずは知っておきたい「上司いじめ」対応の鉄則とは?
●1章 上司いじめの代表格「パワハラ」具体Þ期にはどんなことを指す?
●2章 「上司いじめ」への適切な対処法がわかる!
労働・使用書双方の義務と権利
●3章 ケース・スタディでわかる! 「上司いじめ」の法的根拠と対応法
●4章 「上司いじめ」の報告があった際、会社側がすべきこと、できること
・付録1 外部の相談窓口一覧
・付録2 上司いじめがハラスメントと認められた裁判例
■著者 國安耕太
ノースブルー総合法律事務所 代表弁護士
1980年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。中央大学法科大学院修了。
親の仕事の都合で小学校6年生~中学校2年生まで、ギリシャ・アテネで過ごす。
司法試験のほか、国家公務員試験Ⅰ種試験(現:国家公務員総合職試験)にも合格し、
弁護士ファームへ勤務ののち、ノースブルー総合法律事務所を開設。
業務内容は企業法務(労務管理・リスク管理など)、知的財産法務(著作権、商標権など)、
事業承継・相続法務、倒産法務、不動産法務など。
大手企業から中小企業まで、多くの顧問先を持つ。
弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの専門家とも緊密に連携することで、
幅広い法律問題に対し、ワンストップで専門的かつクオリティの高いサービスを提供し続けている。
中央大学法学部兼任講師や財務省税関研修所委託研修講師(知的財産法)などもつとめている。
著書に『おひとりさまの終活「死後事務委任」』(あさ出版)がある。